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【オフィス移転用語】「解約予告」について解説!解約予告期間中の注意点も

2022.04.04

オフィス移転関連

2023.11.08 更新

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オフィス移転用語「解約予告」

オフィスや事務所を移転する際に必ず行わないといけない「解約予告」。
解約予告と言われても、ピンとこない方も多いのではないでしょうか。

東京・神奈川・千葉・埼玉で多くのオフィス移転を仲介してきたライヴェックスが運営するOFFICE&では、オフィス移転に関する様々な用語を解説しています。

今回のオフィス移転用語は「解約予告」です!
解約予告について詳しくご説明します。

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「解約予告」とは

賃貸借解約通知書

解約予告とは、オフィスや事務所の退去を決めた後、定められた一定期間前までに貸主(ビルオーナー)様へ契約解消を伝えることです。
一般的には3ヶ月~6ヶ月が多いですが、物件によって異なるため、賃貸借契約書を確認しておく必要があります。この期間のことを「解約予告期間」と言います。

オフィス移転を決めたら、契約終了日から逆算して解約予告を行う必要があるので、しっかりとスケジュールを組んでおく必要があります。
オフィス退去の際に発生する原状回復工事も、解約予告をしてから契約期間が終了するまでの間に行わないといけないので、ご注意ください。

また、賃貸借契約書には違約金についても明記されていることが多いので、あわせてチェックしておきましょう。

「解約予告」が必要な理由

オフィス移転の疑問

それでは、なぜ解約予告を行う必要があるのでしょうか。
その理由は、貸主(ビルオーナー)様の家賃収入が突然途絶えたりしないようにするためです。

仮に、入居している企業が突然「明日解約します」と言い出した場合、貸主(ビルオーナー)様は急に翌日からの家賃収入がなくなってしいまうことになりますね。
そのような事態を避けるため、解約予告通知を行う必要があります。

編集部

例えば6ヶ月前に解約予告があれば、貸主(ビルオーナー)様はその後6ヶ月の間に次の入居者を探すことができます。
次の入居者が無事に決まれば、家賃収入が途絶えることなく安定した収入を得ることができますね!

万が一、解約予告通知をした後に移転先が見つからなかったなどの様々な理由で解約予告を取り消したいと思った場合は、オーナー様へ相談してみましょう。

ただし、次の入居者が決まっていた場合はもちろん、決まっていない場合でも取り消せない可能性は高いので、解約予告を行う際はあらゆるケースを想定して、慎重に通知するようにしましょう。

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解約予告期間は新しいオフィスの賃料と二重払いになることもある

コストアップ

先ほど、退去の際に発生する「原状回復」の工事期間も契約期間に含まれることはお話しましたが、内装工事を行う期間は新しいオフィスの契約期間に入ることを頭に入れておきましょう!

一般的にオフィスの退去の際は「原状回復」をした状態でオフィスを引き渡すことになりますので、次に入居する新しいオフィスも業務ができる状態にするための工事を行う必要があります。
この内装工事期間も新しいオフィスの契約期間に入るため、入退去前後の期間は賃料が二重になることが多くあります。

ポイント

(例)

●現在のオフィス契約が5月末までだった場合
⇒5月分までの賃料が発生(5月末までに原状回復工事を行う)

●新オフィス契約が3月からの場合
⇒3月からの賃料が発生(3月から内装工事をはじめ、4月から仕事を始めたい)

 

この場合は、3月~5月の3ヶ月分の賃料が二重で発生することになります。

賃料が二重で発生するとなると、かなり大きな額の出費が発生してしまうことになるため、家賃の二重払いの可能性も頭に入れてスケジュールを検討しましょう!

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初期費用を少しでも抑えたい場合

豚の貯金箱

初期費用を抑えることができる方法として、「フリーレント」というものもあります。
フリーレントとは、一定期間の賃料が免除される契約内容のことで、物件により様々ですが、中には12ヶ月分の賃料が免除される物件もあります。

フリーレント物件へ入居すれば、新しいオフィスの一定期間の家賃が免除されるので、賃料の二重払いなどの初期費用がグンと抑えられますね!
ただし、フリーレント物件は家賃のみが免除となり、その他共益費等は発生する場合もありますのでご注意ください。

フリーレント物件についてご紹介希望の際は、ぜひお気軽にご連絡ください。

【フリーレントについて】お問合せはこちら

まとめ

オフィス移転用語「解約予告」とは、借主が貸主へ対して解約の意思を伝えることで、6ヶ月等の解約予告期間が定められています。
解約予告を行ってから契約完了日までの間に原状回復工事なども終了しておく必要があるため、賃貸借契約書で解約予告期間を確認し、しっかりとスケジュールを組んで進めていくことが大切です。
解約予告は取り消せない場合が多いので、慎重に行いましょう。

また、解約予告期間中は現在のオフィスと新しいオフィスの賃料の二重払いが発生する可能性もありますので、大きな出費がある可能性があることも頭に入れておきましょう。

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その他のオフィス移転用語もあわせてチェックしておきましょう!

【オフィス移転用語】知らないと損!?お得にオフィス移転ができる「フリーレント」とは

【オフィス移転用語】「原状回復」について解説!費用の相場や主な工事内容もチェック

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代表取締役 原島雄一郎

この記事を書いた人

代表取締役 原島雄一郎

1989年からオフィスビルの仲介営業に従事。2004年に株式会社ライヴェックスを創業して以来現役職。2024年3月現在で業歴35年 。

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