敷金
敷金とは、賃借人の債務を担保する為に、預託されるお金の事。
つまり、借主が倒産して家賃の不払いを起こした場合等を想定して、契約時に担保として、貸主が借主より預かるお金の事。
*通常、賃料の○ヶ月分というのが多い。
保証金
現在では敷金と同様に扱われるのが一般的である。
保証金のもとは、「建築協力金」からきている。
つまり、貸主がビル建築等に当り、テナントからお金を借りる事、この場合は、金銭消費賃借契約となる
現在では、建築協力金として扱っている例はほとんどない。保証金は通常坪単価による表示が多い。
共益費
共益費は、一般的に共用部分・共用設備の保守管理に費やす経費で管理費の事。
具体的にはエントランスホールや階段等「共用部分の清掃費や電気代」エレベーター等「共用設備の保守管理費」「警備料金」等に使われる。
一般的に貸室内の清掃費・光熱費・冷暖房空調費は、共益費に含まれない事が多い。
償却
一般的に、家主が契約の解約時に、原状回復費とは別に、保証金又は敷金の一部より徴収する金銭の事。
通常、保証金の10%相当額(敷金の場合、賃料の2カ月分)を償却として徴収する例が多い。
*例外として契約更新毎の償却というのが有り、実際の取り扱い方は、更新料と同じ場合があるので要注意。
*スライド償却…解約時、入居期間の年数で償却費が変わるもの。
例:1年未満30%1年以上2年未満20%2年以上10%
定期借家契約
契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了する。
よって、賃貸人と賃借人の双方で再契約の合意がなければ、賃借人は引き続きその建物を賃借できなくなる。
*賃貸人と賃借人の話し合いにより、「従来型の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを選択できる。
*従来からある借家契約では、正当の事由無い限り賃貸人からの更新拒絶は出来ず、自動的に契約が更新される。
保証人
賃貸人(貸主)の債権を保全する為に通常、賃貸借契約では、連帯保証をとる。
一般的に、連帯保証人は、賃借人たる会社の社長や、親会社の法人保証が普通である。
保証人は債務者が債務を履行しない時に、はじめて履行すれば良い。
連帯保証人は、債務者と連帯して債務を負担する(催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しない。)
基準階
そのビルの規模を表す基準となるフロアーの事。
1階はエントランスホール等がある為若干狭く、上層階はセットバックして小さくなっている事がある為、一般的には、3階のフロアーを基準階という場合が多い。
公正証書
公証人が作成した、法律行為や、権利に関する証書。
つまり、一般の契約書は、当事者同志の間で取り決められた文書で、法的根拠や裏付けがなくても作成でき、またその為に法的効力にも欠けるが、公正証書は、合法的な文書であり、法的効力も有することが出来る。
尚、公正証書の作成に係る費用は、貸主と借主で折半するのが一般的である。
造作譲渡
スケルトン渡し等(店舗等)で、借主側が作った内装(造作)について、次に入居するテナントに対して、有償で譲り渡すこと務的には、一旦、貸主が買い取り、次期テナントに売るケースが多い。
尚、貸事務所の場合、内装の造作譲渡は認めず、原状回復をさせるのが一般的である。
手付け
契約を実行する保証として前もって渡すお金。
尚、借主は渡した手付けを放棄(手付け流し)して、又、貸主は受け取った手付けの倍額を返還(手付け倍返し)することにより、契約解除することが出来る。
*賃貸の場合、手付けの額に制限は無いが、一般的に売買に準じて、保証金(敷金)の2割の額を手付けとすることが多い。
*貸主は借主に対して、「手付け預り証」を発行する。尚、手付け預り証は、本契時、保証金の預り証と差し替える。
予約契約
本契約をするまでに期間がある場合、本契約をする事を、前もって約(保証)する為に結ぶ契約の事。
予約契約書の内容としては本契約の中の重要な部分(賃貸条件等)の説明や、本契約前の契約解除の方法について、示されている。
また、予約契約時には、予約金の授受が行われ、扱い方は手付けに準ずる方法が一般的である。
尚、貸主は、借主に対して「予約金預り証」を発行する。
重説
重要事項説明書の略。
宅建業法第35条に定められ、説明は、(1)契約の成立(金銭授受等)前に(2)取引主任者をして(3)(賃貸条件等重要な箇所)全てを書面に記載し、(4)これを交付(取引主任者の押印が必要)することにより行う。
新耐震基準
1981年に施行された新しい耐震構造の基準であり、この法律が施工された以降に完成した物件が該当する。当時発生していた地震被害を教訓に改正されており、コンクリートの柱に入れる鉄筋の間隔を短くするなどの規定があり、建物の「骨組み」そのものの崩壊を防ぎ人命を守る考え方がベースとなっている。阪神大震災でも新耐震基準建築物では被害が少なかったという成果を残している。
制震構造
建築設計において、地震によって建物にかかっている揺れの力を、建物内部の機構により減衰させたり増幅を防いだりすることで、建物の振動を低減させる装置を設けた構造。仕組みとして「層間ダンパー型」「マスダンパー型」「連結型」などのタイプがあり「パッシブ制震」「セミアクティブ制震」「アクティブ制震」などの方式がある。